広告の注意ポイント
キャッシング業者の広告については、貸金業規制法および金融庁のガイドライン、貸金業協会の自主規制基準により広告の掲載についてきめ細かく決められています。
商号、貸金業登録番号、貸付条件(金利、返済方法、遅延損害金、主な返済例など)を必ず掲載しなければなりません。
また、誇大広告の禁止のために、掲載してはならない文言を貸金業協会で定めています。以下に悪質広告を例示します。
●他店で断られた方もOK
⇒このような多重債務を誘うような文言は貸金業協会の自主規制基準で禁止されています。
●申込は、℡.090-・・・
⇒業者の連絡先が携帯電話番号のものは、トラブルが起こった際に業者の特定が困難となります。
●500万円まで4%の固定金利
⇒債務の一本化を考えている人を標的にした広告です。どんな低金利商品でも10%前後の金利となっています。低すぎる金利の店は要注意です。
●当店は全国消費者金融協会推奨店です。
⇒「推奨店」「優良認定店」などの認定制度はありません。また、加盟していないのに団体加盟店であると偽ったり、団体自体が存在しないものを使用している例も見られます。
●安心の登録業者です。都(1)第○○○号
⇒登録番号の、「都」は東京都知事登録であることを示し、「(1)」は登録をしてから3年以内の新規業者であることを示します。また、「道」は北海道知事登録を示すなど、都道府県は略語表記されることが多いです。会社が貸金業を営む場合は、「貸金業規制法」という法律に基づいて、財務大臣(委任により財務(支)局長)か都道府県知事へ届け出て、登録を行う必要があるのです。
登録をしていない業者は論外ですが、登録をしているからといって安心とは言えません。カッコ内の数字は登録初年度が(1)で、3年毎の更新を経ると1つ増えます。(2)という表示であれば、登録後3年以上6年以内の会社ということになります。この数字が多いということは、それだけ営業年数の長い会社ということになります。カッコ内の番号が低ければ低いほど悪質業者が多いのが実情です(悪質業者は「都(1)」で始まる登録業者が多いです)。
また、無登録業者でも、もっともらしくでたらめの登録番号を掲げていることもあります。いちど金融庁のHPで登録内容の検索をするのが良いでしょう。
*「○○財務局長(6)第○○○号」
・・・事務所(店舗)が2つ以上の都道府県にまたがって設置されている事業者は、財務局長の登録を受ける必要があります。
「○○知事(2)第○○○号」
・・・事務所(店舗)が同じ都道府県のみに設置されている事業者は、都道府県知事の登録を受ける必要があります。