貸金業登録番号
キャッシングを業務として行う会社は、貸金業としての登録を受けなければいけません(貸金業規制法第3条)。
2つ以上の都道府県にまたがり営業所や事務所を設置して事業を営もうとする場合は、財務大臣(委任により財務(支)局長)の登録が必要となり、1都道府県の区域内であれば知事の登録が必要です。登録の申請が認められると登録番号が通知されます。
この登録は3年毎に更新しなければなりません。貸金業登録番号のカッコ内の数字は初年度「1」から始まり更新ごとに数字が増えなす。たとえば「関東財務局長(1)第56789号」という登録番号の場合、この業者は登録後3年以内であることを示しています。
カッコ内の数字が(2) という表示であれば、登録後3年以上6年以内の会社ということになります。この数字が多いということは、それだけ営業年数の長い会社ということになります。
*「○○財務局長(6)第○○○号」
・・・事務所(店舗)が2つ以上の都道府県にまたがって設置されている事業者は、財務局長の登録を受ける必要があります。
「○○知事(2)第○○○号」
・・・事務所(店舗)が同じ都道府県のみに設置されている事業者は、都道府県知事の登録を受ける必要があります。