グレーゾーンとは?
*グレーゾーンについては、問題が多いため法改正がされる予定となっています。
利息制限法では、金利ついて以下のような制限をしており、この制限利息を超過している部分の利息契約は無効と定めています。
・利息制限法による上限利率
元本が10万円未満… 年20%
元本が10万円以上 ~ 100万円未満… 年18%
元本が100万円以上… 年15%
また、出資法と言う法律でキャッシング業者が上限利率「29.2%」を超えた場合は刑事罰(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科)の対象になると定めています。
利息制限法が定める上限金利と出資法が定める上限金利との間が、いわゆる「グレーゾーン」と呼ばれます。キャッシング業者は罰則の対象にはならないことをいいことに、グレーゾーン間で金利を自由に設定しているのが実情です(利息制限法の上限利率を超える年25%など)。
さらに、キャッシング業者に有利な法律が貸金業規制法43条です。利息制限法超過利息であっても、債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなすと定めています(みなし弁済規定)。相手がキャッシング業者である場合、利息制限法による上限金利を超えていても、一定の条件を満たせば有効な利息の弁済とみなされるのです。
たとえば、あなたがキャッシング業者から120万円を年利25%で借入れたとします。この借入金額に利息制限法を適用すると、年利15%を超える金利部分は無効です。したがって、上限金利を超える金銭を支払う必要は無いのが原則です。しかし例外的に、利息制限法では無効とされる金利であっても、一定の条件を満たしていれば、その弁済は有効と、したのが、貸金業規制法第43条(みなし弁済規定)です。
このみなし弁済規定が適用されるためには、以下の要件をすべてクリアしている必要があります。
①キャッシング業者が、貸金業者として登録を受けていること
②貸金業規制法17条の要件を充足する書面を契約の際に交付していること
*17条の要件を充足する書面とは、次の事項のすべてが記載された書面です。
貸金業者の商号・名称、氏名、住所
契約年月日
貸付金額
貸付利率
返済方法
返済期間・回数
賠償額の予定
日賦貸金業者である場合その旨、業務方法等
その他、内閣府令で定める事項
③貸金業規制法18条の要件を充足する受取証書を弁済の際に直ちに交付していること
*18条の要件を充足する書面とは、次の事項のすべてが記載された書面です。
貸金業者商号・名称、氏名、住所
契約年月日
貸付金額
受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金、元本への充当額
受領年月日
その他、内閣府令で定める事項
④債務者が約定金利による利息を利息としての認識で支払ったこと
これは、あなたが借金返済として1万円支払ったとします。その内訳が元本返済に8千円、残り2千円は利息分であるということを、支払う本人が自覚している必要があるということです。正確な利息の額が曖昧な場合などではダメです。
⑤債務者が約定金利による利息を任意に支払ったこと
債務者が、その利息を債務者が自らの意思でで支払っていなければなりませんので、以下の場合では、みなし弁済規定の適用はありません。
・強制執行による強制的な支払い
・詐欺・錯誤・強迫による支払い
・貸金業規制法21条の取立規制に違反する取立てによる支払い
・担保または保証人への貸付に関する支払い
・利息制限法超過利息が無効であることを知らないでなした支払い
これらの条件をすべて満たしているキャッシング業者は少数です。訴訟になると、みなし弁済規定が認められるキャッシング業者は少ないと思われます。